THK製品の輸出について

1. 輸出管理について

弊社製品・技術の輸出及び輸出の為の販売につきましては、外国為替法及び外国貿易法、及びその他の法令の遵守を基本方針としております。
[経済産業省 CP登録番号:1216]
尚、弊社製品の単品での輸出については、予めご相談下さい。

2. THK製品の一覧とその該非区分(特殊品を除く)

3. リスト規制とキャッチ・オール規制

THK製品については、極一部のものを除き、基本的にリスト規制には該当しませんが(参照:「THK製品の一覧とその該非区分」)、THK製品は全てキャッチ・オール規制の対象となっています。お客様の用途や向け地によっては、キャッチ・オール規制該当品となる可能性が有ります。輸出に際しては、お客様のご判断にて、輸出許可申請等のご対応をお願いします。

4.非該当確認書の発行依頼について

THK製品に対する非該当確認書発行のご依頼は、製品の特性及び、管理上の問題から、全て担当の営業部門経由にて、お受け致しております。尚、その際に、具体的な用途 (例えば、家電○○用××加工機、自動車エンジン部品××加工設備のように最終製品情報も)、最終使用者、向け地などの情報を明確にお知らせください。情報が不足または不明確な場合は、発行が出来ない、または発行に時間を要する事が有ります。特に、標準品以外のもの、アクチュエータ等のユニット製品については(付属の電気/電子部品やコンポーネントが含まれる関係も有り)、判定文書の作成に時間を要します(1~4週間程度)。従って、輸出することが判明次第、遅滞無く弊社営業社員への発行依頼のご手配をお勧めします。
page top

お問い合わせ

よくあるご質問はこちら お問合せはこちら
Get Adobe Flash Player 動画をご覧いただくには、Adobe Flash Playerが必要です。
お持ちでない方は、ダウンロードしてご覧ください。
Adobe Flash Playerをダウンロードする
×